たぶち まさふみ オフィシャルブログ

日本消化器内視鏡学会指導医 元東大医学部講師による、医療・政治ブログ

厚生省

薬害C型肝炎事件と責任の所在 製薬会社か厚生省か医療機関か? 緊急医薬品情報の実態 

 薬害肝炎、骨子案もとに和解を…首相が厚労相らに対応指示(2007年12月14日13時11分 読売新聞)


 福田首相は14日午前の閣議後、舛添厚生労働相、町村官房長官と国会内で会談し、薬害C型肝炎集団訴訟で大阪高裁が示した和解骨子案への対応について、「厚労相が中心になって関係省庁と連携をとり、しっかり指導力を発揮してまとめてほしい」と指示した。 舛添厚労相は、閣議後の記者会見で「大阪高裁の案を踏まえたうえで、矛盾しない形であらゆる可能性を探っていきたい」と述べ、骨子案をベースに和解にこぎ着けたい意向を示した。
 原告・弁護団などによると、和解骨子案は、3月の東京地裁判決が国や製薬会社の責任を認めた範囲を補償対象としており、血液製剤「フィブリノゲン」は1985年8月~88年6月、第9因子製剤は84年1月以降の投与患者に当たる。補償の内容は、肝硬変・肝がんの人には4000万円、慢性肝炎には2000万円、未発症者には1200万円を支払うというもの。 範囲外の人でも、和解成立までに提訴した場合は「訴訟遂行費」(一括して8億円)を被告側が支払うが、範囲外の未提訴者は、この対象とならない。
 原告側は、こうした枠組みは被害者を線引きするものとして拒否し、司法の判断を超え、被害者全員の一律救済を実現する政治決断を福田首相に求めている。
 町村長官は、記者会見で、骨子案を基本として譲歩の余地を検討する姿勢を示した上で、「政治決断は何でもできるということではない」とも語り、原告が求める一律救済は困難だという考えもにじませた。

 

 1988年6月に、問題をおこしたフィブリノゲン製剤の緊急医薬品情報を出して、製剤の危険を訴えたので、それ以後の感染については、製薬会社や国に責任がないという考えである。そうすると、その後は、危険情報があるにもかかわらず、漫然と薬を使用し続けた医療機関と患者に責任があるということなのであろうか?

 今、緊急医薬品情報は、郵送や製薬会社のMR、薬の卸問屋などによって、運ばれてくる。郵送といっても一般郵便である。薬の回収まで行う場合もあるが、そうでない場合もある。この件の場合、緊急医薬品情報の配布はどのように行われたのであろうか?1988年6月以降に起こった感染事件例の責任の所在を考える上で大切なポイントだと思う。

 

 病気の苦しみや二次的な社会的被害は、その内容を語ることはできても、お金に換算するのはなかなか難しい。

 肝臓がんと肝硬変の値段が同じというのは、少し奇妙な気もする。肝硬変にもいろいろグレードがある。日常生活が普通にできる状態から、寝たきりまである。それでも、同じ金額というのはちょっと理屈に合わないだろう。

 

 原告側のいう「被害者全員の一律救済」とは、どういう内容なのであろうか?訴訟の文面に記載されているはずであるから、報道してほしいところである。

 

 薬害HIV、薬害C型肝炎、1980年代のミドリ十字の血液製剤は、厚生省の鬼門となった。当時の担当官たちの油断が、多くの人の幸せと命を奪ってしまった。医療は自然との闘いである。国会が定めた法律や政府官僚の通達を超えて、医療には「自然界の法則」が存在することを、忘れてはならない。


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薬害肝炎問題 厚生省(現在の厚生労働省)の責任 

 約20年前、ミドリ十字(今は吸収されてこの名前の会社はない)の血液製剤中の一部に、C型肝炎ウィルスが含まれていた。それを、使用した人たちの一部が、C型肝炎に感染して、発症して苦労している。

 問題は、その感染に関する情報が、患者に伝えられなかったことである。厚生省(現在の厚生労働省)が情報のところで止まっていたことが、発覚して、しかも、それが、「故意にであるらしく」、つまり、厚生省の立場が悪くなるので、情報を隠していたらしいということの証拠が出てきたのである。隠していたことが、患者の病状の悪化につながった。

 

 今後の厚生労働省の取るべき対応は

1)患者を治すこと。(幸い、近年の治療法の進歩で、C型肝炎は7-8割完治する病気となってきている。つまり、治療の費用を出すということ、病気を治す努力・研究に協力すること。)

2)患者の被害を補償すること。

3)情報操作を反省すること。当時の担当官の氏名・経歴の公表と処分を行うこと。

4)情報操作の体質を変えること。(国民の健康と命を守ることを最優先として、自らの保全は2番とすること。)

 

 また、司法当局も、厚生官僚が自らの利益のために、意図的に真実を隠して、患者を傷害したことが疑われるので、

5)「傷害罪の適応を考慮した、捜査を行うこと。」が必要であろう。

 

 厚生労働省は情報を操作している。都合の悪いものは隠し、都合のいいものは誇張している。このような行為は、刑法においては個人なら許されている。裁判では、自らに不利な証言はしなくてもよい。しかし、個人では許されることも、行政という多くの人たちが関わる公共的なことでは、許されないのは、明らかであろう。多くの無垢の人たちが迷惑するからである。

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