一般に、混合診療は、認められるものは個別に政府によって認められており、認められないものは個別に政府によって認められていないのが、現状である。厚生労働省のホームページを読めば、混合診療は個別判断の対象と書いてあり、社会保険法のどこにも混合診療禁止の文字はない。たとえば、人間ドック(自由診療)で大腸内視鏡を行い、切除すべき大腸ポリープがみつかって、そのまま、内視鏡的大腸ポリープ切除術(社会保険診療)で行うことは、通達により認められている。
今回の判決は、癌診療でアバスチン(自由診療)、抗癌剤(社会保険診療)という組み合わせは認められないということであろう。この問題は、医学的な問題であるとともに、医療経済の問題である。医学的には、併用のほうが延命効果はあるのは疑いない。どれだけお金を払って、どれだけ延命効果があるのかということが判断のポイントとなる。アバスチンの効果は確かにあるが、値段がちょっと高い。癌患者が毎年55万人も新たに発生している我が国の現状からは、値段を安くして、適応を拡大したほうが、みんなのためのように思うがいかがなものであろうか?今後、考慮すべき問題だと思う。
ちなみに、大腸内視鏡の人間ドック(自由診療)と内視鏡的大腸切除術(社会保険診療)の混合診療を認めているのは、大腸をきれいにするのが、大変で、患者に二度手間をかけさせないという配慮からであろう。
この事件は最高裁に上告されるのであろうか?
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